名義だけ家族の名前を借りているが実質的には本人の預金であるものを名義預金と言います。
なぜ金融資産は、申告漏れが多いのか
相続人の方々は財産を隠蔽しようと考えているわけではなく、被相続人の財産であることを知らなかったというケースが多いのです。
一般的に相続財産として申告されていない財産には、以下のような財産があります。
- 相続人が自分のものと思っている財産
- 相続人名義であるが、被相続人が管理・運用していた財産
- 相続人が意図的に申告書に記載しない被相続人の財産
1、2の場合、相続人は自己の財産だと思っていても、税務署は被相続人の財産であるから相続財産に含めるべきと指摘を受けることがあります。
財産移転は適切に
名義預金か否かについての判定のポイントは次の通りです。
- 相続人名義の通帳の原資は何か
- 管理・運用は誰が行っているか
- 印鑑はだれのものか
- 通帳の保管場所
- 過去の贈与税の申告の有無 など
生前贈与などにより財産を移転する場合には、将来相続税の税務調査で指摘されないためにも、適切に実行することが大切です。