法定相続分は、民法の規定により以下のとおりとなります。
1. 子と配偶者が相続人である場合 | |
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配偶者:1/2 | 子:1/2 |
2. 配偶者と親(直系尊属)が相続人である場合 | |
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配偶者:2/3 | 親:1/3 |
3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合 | |
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配偶者:3/4 | 兄弟姉妹:1/4 |
法定相続人の概要
配偶者は、常に相続人になります。配偶者以外の相続人は、次の順位になります。第1順位の子がいなければ、第2順位の両親になり、子供・両親がいなければ、第3順位の兄弟姉妹となります。
配偶者以外の相続人 | ||
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順位 | 続柄 | 法定相続分 |
第1順位 | 子 | 1/2 |
第2順位 | 両親 | 1/3 |
第3順位 | 兄弟姉妹 | 1/4 |
養子も法定相続人になる
養子は養子縁組の日から養親の子となるため、養親の法定相続人になります。ただし相続税法上は養子の数に制限規定あるため、注意が必要です。
また相続開始の時点でまだ生まれていない子(胎児)にも、相続する権利があります。
婚姻外に生まれた子(非嫡出子)も認知により法定相続人になります。