法定相続分について教えてください。

法定相続分は、民法の規定により以下のとおりとなります。

1. 子と配偶者が相続人である場合
配偶者:1/2 子:1/2
2. 配偶者と親(直系尊属)が相続人である場合
配偶者:2/3 親:1/3
3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4

法定相続人の概要

配偶者は、常に相続人になります。配偶者以外の相続人は、次の順位になります。第1順位の子がいなければ、第2順位の両親になり、子供・両親がいなければ、第3順位の兄弟姉妹となります。

配偶者以外の相続人
順位 続柄 法定相続分
第1順位 1/2
第2順位 両親 1/3
第3順位 兄弟姉妹 1/4

養子も法定相続人になる

養子は養子縁組の日から養親の子となるため、養親の法定相続人になります。ただし相続税法上は養子の数に制限規定あるため、注意が必要です。

また相続開始の時点でまだ生まれていない子(胎児)にも、相続する権利があります。

婚姻外に生まれた子(非嫡出子)も認知により法定相続人になります。