「相続」とは、亡くなった方の財産法上の一切の権利及び義務を、特定の方が包括的に承継することを言います。また相続は人の死亡によって開始します。
相続人
死亡した人の財産法上の地位を承継する者のことを「相続人(そうぞくにん)」といいます。またこれに対して相続される財産、権利、法律関係の旧主体を「被相続人(ひそうぞくにん)」といいます。相続人は、相続開始前には「推定相続人」といい、被相続人が死亡し相続が開始することにより相続人が確定します。相続人には、被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹及び配偶者がなります。
相続の一般的効果
相続人は原則として被相続人の一切の財産、債務、権利義務を承継します。ただし以下のようなものは相続されません。
- 被相続人の一身に専属する権利義務
- 法律で死亡により権利義務が消滅すると規定されているもの
- みなし相続財産と呼ばれる死亡保険金、死亡退職金、生命保険契約に関する権利、遺族年金等
相続の開始は、死亡の時点
相続は、人の死亡によって開始します。またこの他、失踪宣告により死亡とみなされることもあります。
相続開始の時期 | ||
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通常 | 死亡の日 | |
失踪宣告 | 普通失踪 | 不在者の生死が明らかでなくなってから7年間 |
特別失踪 | 危難が去ってから1年間 |