金銭的に見積もることができる経済的価値のあるもの全てが相続税の課税対象となります(但し、相続税法等に定められた非課税財産を除きます。)。
相続税の課税対象となる財産
- 相続・遺贈・死因贈与により取得した一切の財産(いわゆる本来の相続財産)
- みなし相続財産(例えば死亡保険金や死亡退職金など)
民法上は相続財産でないが、実質的に相続または遺贈により取得したのと同様の経済的利益を受けることから、相続税の課税対象となるもの
課税対象となる財産の具体例 | |
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種類 | 細目等 |
土地(借地権を含む) | 田、畑、宅地、山林、その他の土地 など |
家屋 | 家屋、構築物 など |
事業用財産 | 機械器具、農機具、什器備品、売掛金、電話加入権 など |
有価証券 | 株式、出資、公社債、証券投資信託・貸付信託の受益証券 など |
現金・預貯金等 | 現金、預金、小切手、金銭信託 など |
家庭用財産 | 家具、什器備品、自動車、門扉、塀、書画骨董 など |
その他 | 生命保険金、退職金、立木、自動車、貸付金 など |
相続税が非課税となる財産
- 墓地、墓石、仏壇、仏具 等
一般の相続財産とは区別され非課税です。また香典にも相続税は課せられません。 - 公益事業用資産
宗教、慈善、学術など公益目的の事業を行う人が取得した財産で、公益事業に使われることが確実なものは非課税です。 - 国等に寄附した財産
相続財産のうち、相続税の申告期限までに国等に寄附をした場合は、その財産は非課税となります。 - 生命保険金のうち一定額
- 死亡保険金のうち一定額