遺言書の作成方法について教えてください。

一般的な遺言書の種類としては、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

自筆証書遺言 公正証書遺言
方式 個人で自筆により作成する遺言書 公証役場で作成する遺言書
作成方法 全文を自筆で作成する 公証人に遺言の内容を伝えて作成し、公証役場で保管してもらう
メリット 費用がかからず、他人に内容を知られない 様式不備や偽造のおそれがない。遺言書の開封に家庭裁判所の検認手続が不要
デメリット 内容や様式の不備、遺言書の偽造などのおそれがある。遺言書の開封に家庭裁判所の検認手続は不要 作成に手数料がかかる。証人が必要

遺言書を作成することが望ましいケース

下記の方は、遺言書を作成することが望ましいと考えられます。

  • 相続人の生活の安定を望む人
  • 円満な相続を願う人
  • オーナー経営者
  • 配偶者が既に亡くなっている人
  • 分割しにくい財産が大半を占める人
  • 子供のいない夫婦
  • 前妻の子供がいる人
  • 独身者や身寄りのない人
  • 第三者に財産を譲りたい人 など