一般的な遺言書の種類としては、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|
方式 | 個人で自筆により作成する遺言書 | 公証役場で作成する遺言書 |
作成方法 | 全文を自筆で作成する | 公証人に遺言の内容を伝えて作成し、公証役場で保管してもらう |
メリット | 費用がかからず、他人に内容を知られない | 様式不備や偽造のおそれがない。遺言書の開封に家庭裁判所の検認手続が不要 |
デメリット | 内容や様式の不備、遺言書の偽造などのおそれがある。遺言書の開封に家庭裁判所の検認手続は不要 | 作成に手数料がかかる。証人が必要 |
遺言書を作成することが望ましいケース
下記の方は、遺言書を作成することが望ましいと考えられます。
- 相続人の生活の安定を望む人
- 円満な相続を願う人
- オーナー経営者
- 配偶者が既に亡くなっている人
- 分割しにくい財産が大半を占める人
- 子供のいない夫婦
- 前妻の子供がいる人
- 独身者や身寄りのない人
- 第三者に財産を譲りたい人 など